Q. 海外旅行先で「重症急性呼吸器症候群(SARS)」に感染、帰国後に発病し治療を行った場合、その治療費用は海外旅行保険で補償されますか?
- A. はい。旅行期間中(責任期間中)に感染し、帰国後に発病したSARSについては、旅行期間(責任期間)終了後30日以内に医師の治療をお受けいただければ、その治療費用は「治療・救援費用補償特約」で補償いたします。
Q. 画面にない契約タイプで保険を申し込むことはできますか。
- A. 本サービスでお申込みをされる場合は、画面に表示されている契約タイプの中からお選びください。それ以外の契約タイプで申し込むことはできません。
Q. 「旅行先」には航空機等の乗り継ぎの経由地も含まれるのですか。
- A. いいえ、乗り継ぎのための経由地は含まれません。
Q. 旅行先・渡航先によって保険料は変わりますか。
- A. はい、旅行先(渡航先)によって保険料は異なります。契約成立後、旅行先(渡航先)を変更される場合は、ご家族など日本にいらっしゃる代理の方に下記にて変更の手続きを行うようご依頼ください。詳しくは「契約サービスガイド」をご参照ください。
三井住友海上インターネットチーム
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月~金曜日(除く土日祝日・年末年始)9:00~17:00
Q. 旅行先でスカイダイビングをするのですが補償の対象になりますか。
- A. 旅行先でスカイダイビングなどの危険度の高いスポーツをする場合は、本サービスでお申込みいただく契約では補償されません。
<補償されないもの>
山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機の操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
Q. 旅行中(保険開始日以降)に購入した物は、「携行品損害補償特約」で保険金の支払対象となりますか。
- A. 旅行行程中に購入した物であっても、被保険者所有の身の回り品で、かつ、被保険者が携行中に発生した損害については、保険金支払いの対象となります。
Q. 賠償責任危険補償特約はレンタカー運転中の事故による賠償責任も補償の対象になりますか。
- A. いいえ、レンタカーを運転中の事故による賠償責任は、賠償責任危険補償特約では補償されません。
Q. 書面でご契約いただく海外旅行保険ではご用意しているが、本商品でご用意していない補償項目とは?
- A. 下記の通りです。詳細につきましては当社パンフレットをご参照ください。
- ・自動車運転損害賠償責任危険補償特約
- ・緊急一時帰国費用補償特約
- ・旅行変更費用補償特約
- ・旅行中の事故による緊急費用補償特約 など
Q. 傷害死亡とは?
- A. 保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
責任期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
【保険金のお支払額】
傷害死亡保険金額の全額を、死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
(注)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合で、同じケガにより死亡されたときは、傷害死亡保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- ・保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失によるケガ
- ・自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
- ・無資格運転、酒酔い運転または麻薬等を使用して自動車等を運転している間のケガ
- ・脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
- ・妊娠、出産、早産または流産によるケガ
- ・外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガ」の治療によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
- ・戦争・その他の変乱によるケガ(テロ行為によるケガは「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- ・核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
- ・原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合にそれを裏付ける医学的他覚所見のないもの<傷害後遺障害保険金支払特約のみ>
- ・乗用具によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガ
- ・別記の「補償対象外となる運動」を行っている間のケガについてはお支払いする保険金が削減されます。
- ・危険な職業に従事中のケガ など
(注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
<補償対象外となる運動>
山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機の操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
Q. 傷害後遺障害とは?
- A. 保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
責任期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合
【保険金のお支払額】
後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の100%~3%をお支払いします。
- (注1)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
- (注2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度になります。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- ・保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失によるケガ
- ・自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
- ・無資格運転、酒酔い運転または麻薬等を使用して自動車等を運転している間のケガ
- ・脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
- ・妊娠、出産、早産または流産によるケガ
- ・外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガ」の治療によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
- ・戦争・その他の変乱によるケガ(テロ行為によるケガは「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- ・核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
- ・原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合にそれを裏付ける医学的他覚所見のないもの<傷害後遺障害保険金支払特約のみ>
- ・乗用具によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガ
- ・別記の「補償対象外となる運動」を行っている間のケガについてはお支払いする保険金が削減されます。
- ・危険な職業に従事中のケガ など
(注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
<補償対象外となる運動>
山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機の操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
Q. 治療・救援費用とは?
- A. 保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
<治療費用に関するもの>
- (1)責任期間中の事故によるケガのため医師の治療を受けられた場合
- (2)次のいずれかに該当する場合
- ・「責任期間中に発病した病気」または「責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に開始したものに限ります。)」により、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始された場合
- ・責任期間中に感染した所定の感染症により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始された場合
<救援費用に関するもの>
- (3)被保険者が次のいずれかに該当したことにより、費用が発生した場合
- ・責任期間中の事故によるケガまたは自殺行為のため事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
- ・責任期間中に病気により死亡された場合
- ・責任期間中に発病した病気により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
(ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことを要します。)
- ・責任期間中の事故によるケガまたは責任期間中に発病した病気により、続けて3日以上入院された場合(病気の場合、責任期間中に医師の治療を開始していた場合に限ります。)
- ・責任期間中に搭乗している航空機・船舶が行方不明もしくは遭難された場合または山岳登はん中に遭難された場合
- ・責任期間中の事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが、警察等により確認された場合。(ただし、被保険者の生死の判明後または緊急な捜索・救助活動の終了後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
【保険金のお支払額】
1回の事故につき治療・救援費用保険金額を限度として、次の費用で社会通念上妥当な金額をお支払いします。
<治療費用に関するもの>(上記(1)または(2)の場合)
被保険者が現実に支出した次の費用の額。ただし、上記(1)の場合は、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用、上記(2)の場合は、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
- ア.診療関係、入院関係の費用
- イ.義手、義足の修理費用
- ウ.治療のための通訳雇入費用
- エ.保険金の請求のために必要な医師の診断書費用
- オ.法令に基づき、公的機関より病原体に汚染された(またはその疑いがある)場所の消毒を命じられた場合の消毒費
- カ.入院により必要となった次の費用(1回の事故または病気につき合計して20万円限度)
A.国際電話料等通信費 B.身の回り品購入費(5万円限度)
- キ.医師の治療を受けた結果、当初の旅行行程を離脱された場合の旅行行程復帰費用または帰国費用
- ク.救急措置として被保険者を病院・診療所に移送するための緊急移送費
- ケ.病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための費用 など
<日本国外における治療の場合にご注意ください。>
カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いしません。
<日本国内における治療の場合にご注意ください。>
柔道整復師(接骨院・整骨院等)による治療の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせてい ただきます。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となりま す。
<救援費用に関するもの>(上記(3)の場合)
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用の額。その費用の負担者にお支払いします。
- ア.捜索救助費用
- イ.被保険者の捜索、看護または事故処理のための親族等の現地への航空運賃等交通費(往復運賃、救援者3名分まで)
- ウ.親族等の現地および現地までの行程での宿泊施設の客室料(救援者3名分かつ1名につき14日分まで)
- エ.治療を継続中の被保険者を現地から移送する費用(ただし、上記<治療費用に関するもの>で支払われるべき費用については控除します。)
- オ.火葬等の遺体の処理費用(100万円限度)
- カ.遺体の移送費用
- キ.諸雑費(渡航手続費および現地において支出した交通費、被保険者の入院・救援に必要な身の回り品購入費、通信費等)(20万円限度)ただし、上記<治療費用に関するもの>で支払われるべき費用については控除します。)
<家族旅行特約をセットされた場合のお取扱い>
◆上記キの費用については被災者1名につき40万円が限度となります。
◆次の費用もお支払いの対象となります。
- ・付添者(被災者以外の被保険者をいいます。)が、旅行行程に復帰または直接帰国するための航空運賃等の交通費
- ・付添者が、旅行行程に復帰または直接帰国するまでの宿泊施設の客室料(14日分まで)
【保険金をお支払いできない主な場合】
- ・保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失(保険金をお支払いする場合(3)については、自殺行為により死亡された場合には保険金をお支払いします。)
- ・自殺行為(保険金をお支払いする場合(3)については死亡された場合には保険金をお支払いします。)、犯罪行為または闘争行為
- ・無資格運転(a)・酒酔い運転(b)(左記(a)(b)とも保険金をお支払いする場合(3)については死亡された場合には保険金をお支払いします。)または麻薬等を使用して自動車等を運転している間の事故
- ・外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガ」の治療によるものである場合には保険金をお支払いします。)
- ・歯科疾病
- ・妊娠、出産、早産または流産による病気
- ・戦争・その他の変乱によるケガ・病気等(テロ行為によるケガ・病気等は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- ・核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ・病気等
- ・原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合にそれを裏付ける医学的他覚所見のないもの
乗用具によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)の事故によるケガ(保険金をお支払いする場合(1)の場合に限ります。)
- ・別記の「補償対象外となる運動」を行っている間の事故についてはお支払いする保険金が削減されます。(保険金をお支払いする場合(3)については死亡された場合は保険金をお支払いします。)
- ・危険な職業に従事中の事故 など
<補償対象外となる運動>
山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機の操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
Q. 緊急歯科治療費用とは?
- A. 保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
責任期間中に生じた歯科疾病症状(装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常により飲食に支障が生じる状態を含みます。)の急激な発症・悪化により責任期間中に歯科医師による緊急歯科治療を開始された場合
【保険金のお支払額】
現実に支出した次の費用で社会通念上妥当な額に50%(縮小割合)を乗じた額をお支払いします。ただし、歯科医師の治療を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。
- ア.診療関係、入院関係の費用
- イ.保険金の請求のために必要な医師の診断書費用
(注)緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供または貴金属の使用を含む治療、永続的・定期的な治療、予防治療、審美歯科治療、あらかじめ予測されていた治療等に要した費用については保険金をお支払いしません。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- ・上記(歯科疾病を除きます。)に該当するもの
- ・義歯、歯科矯正装置の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、欠陥
- ・義歯、歯科矯正装置のキズ・塗料のはがれ等の外観上の損害
- ・ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為 など
(注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
Q. 疾病死亡とは?
- A.
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
責任期間中に病気により死亡された場合
「責任期間中に発病した病気」または「責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」に より、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことを要します。
責任期間中に感染した所定の感染症により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
【保険金のお支払額】
疾病死亡保険金額の全額を、死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- ・保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失による病気
- ・自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気
- ・被保険者が被ったケガによる病気
- ・妊娠、出産、早産または流産による病気
- ・歯科疾病
- ・戦争・その他の変乱による病気(テロ行為による病気は「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- ・核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気
- ・ピッケル、アイゼン等登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病した高山病についてはお支払いする保険金が削減されます。 など
(注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
Q. 賠償責任とは?
- A.
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
責任期間中における偶然な事故により、被保険者が他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、被保険者(被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者等)が法律上の損害賠償責任を負われた場合
【保険金のお支払額】
損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額および判決による遅延損害金、損害防止費用等をお支払いします。
- (注1)法律上の賠償責任の額および判決による遅延損害金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。その他の費用については、 原則としてお支払い限度額の適用はありません。ただし、訴訟費用については、1回の事故につき、法律上の賠償責任の額および判決による遅延損害金の額がお 支払い限度額を超える場合には取扱いが異なります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
- (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- ・保険契約者や被保険者の故意、被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打による損害賠償責任
- ・被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
- ・他人から借りたり預かったりした物に対する損害賠償責任。ただし、次の損害に対する損害賠償責任はお支払いの対象となります。
- ・客室・居住施設内の部屋(ただし、建物、マンションの戸室全体を賃借している場合を除きます。)
- ・保険契約者または被保険者が賃貸業者から直接借り入れた旅行用品または生活用品・被保険者と同居する親族や旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
- ・航空機、船舶、車両、銃器の所有、使用・管理に起因する損害賠償責任
- ・戦争・その他の変乱による損害
- ・核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
- ・汚染物質の排出、流出、溢出・漏出による損害賠償責任 など
〈注〉目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
Q. 携行品損害とは?
- A. 保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
責任期間中に盗難・破損・火災などの偶然な事故により、被保険者所有の携行品に損害が生じた場合
- (注1)補償の対象となる携行品は、被保険者本人所有のものに限ります。親族や他人から借り入れたものについては対象となりませんのでご注意ください。
- (注2)次のものは補償の対象とはなりません。
通貨、小切手、株券、有価証券、印紙、切手、定期券、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、自動車等以外の運転免許証、稿本(本などの原稿)、設計書、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車等、別記の「補償対象外となる運動」 を行っている間のその運動等のための用具、ウィンドサーフィン・サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動 物、植物 など
【保険金のお支払額】
被害物の損害額をお支払いします。お支払いする保険金は、携行品損害保険金額をもって保険期間中の限度とします。(ただし携行品損害保険金額 が30万円(盗難等限度額)を超えるご契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、保険期間を通じ30万円がお支払い の限度となります。)
(注)保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- ・保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失による損害
- ・無資格運転、酒酔い運転または麻薬等を使用して自動車等を運転している間の損害
- ・借り物、居住施設内にあるもの、別送品
- ・自然消耗、性質によるさび・かび・変色、ねずみ食い、虫食い、欠陥の損害
- ・汚れ・キズ・塗装のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害
- ・偶然な外来の事故に起因しない電気的事故・機械的事故(故障等)
- ・保険の対象である液体の流出
- ・置き忘れ、紛失
- ・戦争・その他の変乱による損害(テロ行為による損害は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- ・核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
- ・公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害(ただし、火災消防・避難に必要な処置としてなされた場合、施錠された手荷物が空港等での安全確認検査等でその錠を壊された場合を除きます。) など
(注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
Q. 航空機手荷物遅延等費用とは?
- A. 保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機の到着後6時間以内に、予定していた目的地に運搬されなかった場合
【保険金のお支払額】
1回の事故につき10万円を限度として、被保険者が目的地にて負担した次のものを購入またはレンタルした費用をお支払いします。
(ただし、被保険者が目的地に到着してから96時間以内に負担した費用に限ります。また、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入・レンタルしたことによる費用を除きます。)
- ア.衣類(下着、寝間着等の必要不可欠なもの)
- イ.生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等)
- ウ.身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、衣類・生活必需品以外にやむを得ず必要となったもの)
- (注1)ア、イについては、寄託手荷物の中に含まれていたものを購入・レンタルされた場合に限ります。
- (注2)保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。
【保険金をお支払いできない主な場合】
次のような原因により生じた費用
- ・保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意、重大な過失または法令違反
- ・地震・噴火またはこれらを原因とする津波
- ・戦争・その他の変乱による費用(テロ行為による費用は「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- ・核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用 など
(注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
Q. 弁護士費用とは?
- A. 保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
責任期間中における偶然な事故によって被保険者が被害を被り、
- 1.賠償義務者(加害者)への損害賠償請求を弁護士に委任された場合
- 2.弁護士に法律相談を行った場合
(注)いずれの場合も、被害に対する損害賠償請求または法律相談を、被害の発生日からその日を含めて3年以内に行った場合に限ります。
【保険金のお支払額】
上記1.は、1回の事故につき100万円(弁護士費用等保険金額)を限度として、当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用等をお支払いします。
上記2.は、1回の事故につき10万円を限度として、当社の同意を得て支出した法律相談費用をお支払いします。
- (注1)同一の被害を理由として行われた一連の損害賠償請求は、一つの損害賠償請求とみなします。
- (注2)次の方が賠償義務者である場合に要した費用については、保険金をお支払いしません。
- ・被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
- ・被保険者の父母、配偶者または子
- (注3)次の費用については、保険金をお支払いしません。
- ・被害に対して賠償義務者が保険金の請求を行う保険契約の保険者(引受保険会社)に対する損害賠償請求・法律相談
- ・損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求・法律相談
- (注4)保険金をお支払いした後に次のいずれかに該当された場合は、保険金の全部または一部を返還いただくことがあります。
- ・弁護士への委任の取消等により着手金の返還を受けた場合
- ・訴訟の判決にもとづき、被保険者が賠償義務者から損害賠償請求費用の支払を受けた場合で、「判決で確定された損害賠償請求費用の額と既にお支払いした保険金の額の合計額」が「被保険者が弁護士に支払った損害賠償請求費用の全額」を超過したとき
【保険金をお支払いできない主な場合】
- ・被保険者の故意または重大な過失による事故
- ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故
- ・被保険者の無資格運転、酒酔い運転または麻薬等を使用して自動車等を運転中の事故
- ・被保険者が、自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中の事故
- ・被保険者が競技や試験を行う場所で自動車に搭乗中の事故
- ・被保険者が違法に所有・占拠する財物の破損
- ・被保険者が麻薬等の影響を受けているおそれがある状態でのケガまたは病気、財物の破損
- ・労働災害によるケガまたは病気
- ・被保険者または被保険者の使用者の業務のために使用する財物、業務に関連して受託した財物に生じた事故
- ・自然消耗、性質によるさび・かび・変色、腐敗、ひび割れ、欠陥等による財物の破損
- ・被保険者が、診療・医薬品等の調剤・身体の整形・マッサージ等を受けたことによるケガまたは病気
- ・液体・気体・固体の排出・流出・溢出、石綿等が有する発ガン性等有毒な特性に起因したケガまたは病気、財物の破損
- ・外因性内分泌かく乱化学物質(医薬品としホルモン作用を持つように合成された合成ホルモンなど)の有毒な特性により生じたケガまたは病気、財物の破損
- ・電磁波障害によるケガまたは病気
- ・騒音・振動・悪臭・日照不足等によるケガまたは病気、財物の破損
- ・地震・噴火またはこれらを原因とする津波、台風・洪水・高潮による事故
- ・戦争・その他の変乱による費用(テロ行為による費用は「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- ・核燃料物質等の放射性・爆発性等による事故
- ・公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による事故
- ・始期日より前に被保険者が被害の発生を予見していたケガまたは病気、財物の破損 など
(注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
Q. テロ等対応費用とは?
- A. 保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延された場合
- 1.被保険者が乗客として搭乗している交通機関(搭乗予定を含みます。)または被保険者が入場している施設(入場予定を含みます。)に対する第三者による不法な支配、テロ行為または公権力による拘束
- 2.被保険者に対する公権力による拘束
- 3.被保険者が誘拐されたこと
【保険金のお支払額】
被保険者が負担を余儀なくされた次の費用をお支払いします。
ただし、保険期間を通じ10万円(テロ等対応費用保険金額)がお支払いの限度となります。
- ア.交通費
- イ.宿泊施設客室料
- ウ.国際電話料等通信費
【保険金をお支払いできない主な場合】
次のような原因により生じた費用
- ・保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意、重大な過失または法令違反
- ・自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- ・戦争・その他の変乱による費用(テロ行為による費用は「戦争危険等免責に関する一部修正特約」より、保険金の支払対象となります。)
- ・核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用 など
〈注〉目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
Q. ペット預入延長費用とは?
- A. 保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
- ・旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延された場合
- ・被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関の遅延または欠航・運休(運行時刻が定められているものに限ります。)
- ・交通機関の搭乗予約受付業務に不備があったこと(ダブルブッキング等)による搭乗不能
- ・被保険者が医師の治療を受けたこと
- ・被保険者の旅券の盗難または紛失
(ただし、被保険者が旅券の再発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。)
- ・被保険者の同行家族または同行予約者が入院したこと
【保険金のお支払額】
ペット預入延長費用保険金額に帰国遅延日数を乗じた額を限度として、被保険者が負担したペット預入延長費用をお支払いします。
【保険金をお支払いできない主な場合】
次のような原因により生じた費用
- ・保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意、重大な過失または法令違反
- ・自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- ・無資格運転、酒酔い運転または麻薬等を使用して自動車等を運転中の事故
- ・原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合にそれを裏付ける医学的他覚所見のないもの
- ・乗用具によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)の事故
- ・戦争・その他の変乱による費用(テロ行為による費用は「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- ・核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用 など
(注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。